“代願常習”建築士に最も重い行政処分 | |
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2年以上の間,免許を取り消す | |
「代願」などによって欠陥住宅の原因をつくったとされた一級建築士8人を対象に弁護士グループが98年5月におこなった懲戒の行政処分申し立てについて,建設省は98年12月中旬,同年9月に続く2件目の処分を決定した。建築士免許取り消しという「一番重い懲戒処分」(石田博己・建設省住宅局建築指導課課長補佐)となった。取り消し処分を下すケースは年に一度あるかないかだという。 処分の対象者は建築士事務所登録も,ほかの建築士事務所で建築士として働くこともできない。ただし期間は「違反の程度,反省の度合い」(石田氏)などで決まり,最短で2年,最長5年だが,処分後に建築士の免許を再申請しなければならない点が単なる業務停止とは違う。 しかも再申請できることは処分を告げる文書には書かれておらず,そのためか懲戒処分で免許を取り消された建築士が再申請してきた前例はないという。「免許取り消しとは業務停止よりずっと厳しい処分で,再申請はむしろイレギュラーなケースであると理解してほしい。これも建築士の社会的信用を向上させるためだ」と石田氏は話す。 対象となった建築士の詳細は不明だが,石田氏によると「数年にわたって相当な件数の代願,名義貸しをおこなっており,弁護士グループの申し立て以前から建設省でもその存在を把握していた。しかも今回以前にも,理由は分からないが懲戒処分を受けたことがあった」。こうしたことが重い処分につながった。 3件目の処分は2月中に決まる見込みだが,こちらの建築士の違法行為はそれほど悪質ではないため,比較的軽いものになりそうだという。 建築士の処分を申し立てた弁護士グループのメンバーである岩城穣弁護士は,決定しつつある建築士の処分について,「建築士の信頼を回復するため,建設省は処分を受けた建築士の名を公表すべきだ」と意見を述べている。 | |
《出典》日経アーキテクチュア (11/02/01) | 前頁 次頁 |